2021.08.05
バックアップの電源設備、法律上の設置義務は?
弊社は「蓄電池設備」や「自家発電装置」を取り扱っております。
停電した際のバックアップ電源は、当然あった方が良いですが、金額も決して安くはありません。
「じゃあなくてもよいのでは?」と思うかもしれませんが、現実には一定数の施設には必ず設置されております。
今回はその理由について解説します。
- 発端は「建築基準法」
聞いたことがあるかもしれませんが、建物は「建築基準法」という法律に基づいて建設されます。
これは建物の面積、用途、工法、階数、建設場所に応じて細かく内容が定められています。
基準は様々ありますが、その中には必ず「防災設備」の設置義務について、明記されております。
- 「防災設備」とは?
防災設備は、非常用の照明、進入口、エレベーター、排水設備、排煙設備、防火戸、シャッター、ダンパーなどがあり、
非常時(地震や火災時)に安全に建物内にいる人を避難させ、被害を最小限に抑える役割を持っています。
また、消防法でも「防災設備」が定められており、消火設備、火災報知器、避難誘導灯などの設置義務が発生します。
- バックアップ電源の必要性
防災設備は、非常時の設備である為、いざというときに必ず動作しなければなりません。
これは、仮に停電時であっても同様となります。その為、建築基準法と消防法では、
各防災設備のバックアップ電源として蓄電池設備や自家用発電装置を設置させて、
停電時でも指定された時間バックアップするように定められております。
以上により、法的に設置義務が定められている箇所では、バックアップの電源設備は必ず必要となります。
また、それ以外にも病院、電力、水道、ガスなど社会インフラ的な重要施設には必ず設置されております。
弊社では、電源設備設置に関する専門技術者が多数在籍しており、法的な設置基準を含めた様々なアドバイスが可能です。
直流電源装置、無停電電源装置、パワーコンディショナー、ディーゼル発電設備、ガスタービン発電設備など、
様々な商品をラインナップしておりますので、ご興味がある方は是非、東亜電機工業へお問合せください。
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この記事はTECS事業部が執筆しました。