2024.11.13
【蓄電池設備の消防法認定品とは?】
蓄電池設備(直流電源装置等)は一般用と消防用に大別されます。
今回、消防用に使用される蓄電池設備について解説します。
蓄電池設備の負荷に一部でも消防用設備が含まれる場合は消防用蓄電池設備としての規制対象となります。
消防用設備:自動火災報知設備、誘導灯、排煙設備等。(非常照明も消防法認定品の対象)
蓄電池設備の認定制度
一般社団法人 日本電気協会は総務省消防庁の登録認定機関として蓄電池設備の認定を行っています。
認定を行うに当たり、第三者で構成する『JEA蓄電池設備認定委員会』を設置し、『蓄電池設備資格審査登録』、『蓄電池設備の型式認定』に関する審査、承認を行っています。
【蓄電池設備型式認定証書の例】
認定された製造者は自主管理を行い、合格した製品には【合格証】を貼付し出荷しています。
直流電源装置:正証票 / 逆変換装置:副証票甲/ 蓄電池外箱:副証票甲 / 鉛蓄電池:副証票乙
消防法認定品は「蓄電池設備の基準」昭和48年消防庁告示第二号 改正 平成26年4月14日にて基準が明記されています。
「蓄電池設備の基準」について、主な内容を解説します。
蓄電池の充電電流の要求性能(消防法認定品)
鉛蓄電池:一般用:1/15C【A】以上 / 始動用:1/50C【A】以上
C:蓄電池容量 (インバータや直流負荷等への入力電流を除いて確保すること)
【キュービクル式蓄電池設備の構造及び性能】
『外箱の構造』
蓄電池、充電装置等の機器は、外箱の床面から10センチメートル以上の位置に収納されているか、又はこれと同等の防水措置が講じられたものであること。ただし、床上に設置しないものにあっては、この限りではない。
【換気口】 直径10mmの丸棒が入らないこと(防護措置)
【換気口の開口率】 50%以下
【換気口面積】
蓄電池盤はその面の面積の1/3以下
その他の盤(整流器盤等)はその面積の2/3以下
『耐熱電線の使用』
耐熱電線の基準(平成9年消防庁告示第11号)に適合する電線若しくはこれと同等以上の
耐熱性を有する電線により配線されていること。
【耐熱電線の基準】
高難燃ノンハロゲン耐熱電線、耐熱電線のうち、絶縁物、保護被覆を構成する材料に
ハロゲン(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素及びアスタチン)を含まないもの。
耐熱電線(灰色の電線)
耐熱電線の対象範囲は蓄電池の放電回路
一般負荷は耐熱電線の対象外ですが、耐熱電線としてもOK
【消防法認定品の図面表記】
おわりに
非常照明負荷が含まれる蓄電池設備は多数あり、消防認定品と一般負荷用(火災予防条例適合品)では仕様が異なるため、主な相違点を解説しました。
当社は業界トップクラスの専門性と実績でお客様へ安全・安心な蓄電池設備をご提案いたします。
蓄電池設備のお問い合わせは東亜電機工業株式会社 TECS事業部まで、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
省エネ、防災、減災など安心の電源設備に関するお困りごと、課題解決はお気軽にご相談ください。
安⼼な電源設備をあなたのもとへに関する資料はこちら関連ページ
安⼼な電源設備をあなたのもとへ
産業⽤蓄電池や発電システムなど安⼼の電源設備を、設計・施⼯から保守まで⼀貫して提供します
この記事はTECS事業部が執筆しました。