2023.07.25
2023年10月1日より、石綿事前調査は建築物石綿含有建材調査者が行う必要があります
≪事前調査は建築物石綿含有建材調査者について≫
2023年10月1日より、一般建築物、特定工作物の解体・改修工事に於ける事前調査は
建築物石綿含有建材調査者が行う必要があります。
これまでは義務付けがありませんでしたが法改正に伴い、資格を取得しました。
では私たちが関連する業務について具体的に説明致します。
元請業者になった場合のみになります。
【例1】 石綿含有不明の場合
①直流電源装置の更新工事を受注(請負金額税込み100万円以上)・・・該当
②配線口にネオシール(パテ)を使用している・・・該当か不明であり検体調査若しくはみなし処理が必要。
この場合、石綿含有の有無が不明であり調査機関に検体調査をするか、
石綿含有ありとする(みなし処理)を行う必要があります。
このケースも石綿事前調査報告システムに登録が必要になります。
【例2】石綿含有なしの場合
①蓄電池更新工事を受注(請負金額税込み100万円以上)・・・該当
②蓄電池構成部品に石綿含有の有無を製造メーカーに確認・・・石綿含有していないことを確認
石綿含有がないことが確認できた場合であっても
石綿事前調査報告システムに登録が必要になります。
≪石綿事前調査報告システムについて≫
石綿事前調査報告システムは2022年4月から義務化になっておりますが、
石綿事前調査を実施した方の記載欄には、
2023年10月より建築物石綿含有建材調査者の資格者を記載することになります。
厚生労働省、環境省が管轄しているシステムで下記が定義となります。
「石綿事前調査結果報告システムとは、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、
及び大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の
事前調査結果の報告手続(申請)をオンラインで行えるシステムです。」
初めて利用する方へ
「石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、
認証システム(GビズID)により事前にアカウントを作成する必要があります。
GビズIDをお持ちでない方は「GビズIDを作成」から、アカウントの作成をしてください。
(GビズIDでアカウントを取得することにより、
複数の行政サービスにアクセスすることが可能になります)」
※厚生労働省 HP抜粋 2023年7月時点
正確には厚生労働省 HPを参照願います。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
では、実際の事例をスクリーンショットにて確認していきます。
登録・ログインが必要です。
(以下のスクリーンショットは石綿事前調査結果報告システムより引用)
①工事に関する基本情報を記載
②元請事業者情報を記載
③工事発注者情報を記載
④現場情報を記載
⑤現場情報を記載
⑥元請の調査・分析した者(ここで資格者を記載)
⑦申請先
⑧調査結果、措置に係る措置
⑨調査結果、措置に係る処置
石綿事前調査結果報告システムは工事開始の2週間前に申請が必要なため、
期限厳守で申請する必要があります。
また、工事発注者は石綿に関する知識がなく発注するケースがありますので、
発注者への説明や費用面での事前打合せが必要になるため、注意が必要です。
当社では、石綿関連の業務は安全会議にて情報共有を図り、
サーバー内で関連資料の保存を行うなど、知識向上に努めております。
≪最後に≫
私たちは法令改正に伴い、有資格者にて施工を行います。
法令順守で、安全施工を目指して、無事故作業継続に邁進しております。
電源装置、蓄電池のお問合せは弊社まで、ご連絡をお待ちしております。
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この記事はTECS事業部が執筆しました。